富山県氷見市の消防職員だった労働者が2度の停職処分を違法と訴えた裁判で、最高裁判所は2度目の停職処分の軽重を争点に弁論を開いた。二審の名古屋高裁金沢支部は複数人への暴言・暴行を理由に停職2カ月とした1度目の処分を適法と認める一方、被害者に不利な証言をしないよう圧力をかけたことを理由とした停職6カ月の処分は「重きに失する」として違法と判断していた。弁論で労働者は「不当な圧力を掛ける意図はなかった」、同市は「被害者に謝罪をするどころかさらなる圧力を与えており反省がみられない」とそれぞれ主張した。判決言渡しは6月14日。
提供:労働新聞社
(2022年6月6日)