最低賃金法違反・高齢者の時給650円に引下げ 社労士も共謀し送検――津島労基署

 愛知・津島労働基準監督署は、労働者3人を最低賃金額未満の時給で働かせたとして、織物修正加工業の(株)アイ・アール・ジェイのほか、同社取締役会長や顧問社会保険労務士事務所の社労士など計5人を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで津島区検に書類送検した。同労基署によると、同会長は高齢を理由に時給を引き下げており、変更額は人によって異なる。最も低い者で時給650円。同社は3年前に技能実習生に関する同法違反で送検されている。

 

提供:労働新聞社

(2022年4月25日)

 

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