中央労働委員会第3部会は、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を理由に団体交渉を拒み、書面による回答を続けた(株)小西生コン(愛知県名古屋市)の対応について、初審命令に続き不当労働行為に当たると認定した。義務的団交事項にかかる団交は労使が同席、相対峙して協議、交渉を行うことが原則とし、組合側が感染対策に配慮した開催時期・方法を提案していたことも踏まえ、直接話し合う方式を採ることが困難な特段の事情はなかったと判断している。 提供:労働新聞社 (2022年4月18日)