山形大学が山形県労働委員会による誠実交渉命令の取消しを求めた裁判で、最高裁判所第二小法廷は3月18日、救済命令を取り消した二審判決を破棄し、仙台高等裁判所に差し戻した。労委には広い裁量権があり、裁判所はその裁量を尊重する必要があると強調。団交で合意の成立が見込めなくても、労委は誠実交渉命令を出せると判示した。二審判決は不利益変更から4年経過した労委命令時点で団交をしても、労組にとって有意な合意は見込めないとして、救済命令を取り消していた。 提供:労働新聞社 (2022年4月4日)