年休時季指定/始期・終期は明確性必要 行使の事実を認めず――東京地裁

 建材などを扱う商社で働いていた労働者が、年次有給休暇の取得を不当に拒否された結果、休職期間が短くなり自然退職になったと訴えた裁判で、東京地方裁判所は労働者の請求を全面棄却し、休職期間満了による退職を有効と判断した。労働者は休職前に年休消化を申し出ており、取得が認められていれば休職期間が伸びていたと主張したが、同地裁は年休の時季指定は「始期・終期が明確であることが必要」と指摘。労働者の申し出は「3日からは年休をいただき、その後は病欠でお願いします」というもので、終期の明確性を欠くと評価した。

 

提供:労働新聞社

(2022年3月7日)

 

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