専任講師の雇止め無効 無期転換は認めず――東京地裁

 東京福祉大学と有期労働契約を締結し、専任講師として働いていた労働者が雇止めを不服とした裁判で、東京地方裁判所は雇止めを無効と判断し、バックペイ支払いなどを命じた。同大学は譴責処分などが理由と主張したが、同地裁は処分後に1度契約を更新している点を指摘。雇止めに客観的・合理的な理由がないとした。一方、労働者の無期転換については、専任講師には教員任期法の特例が適用されると評価し認めなかった。同法は大学教員の無期転換申込権が発生するまでの期間を10年超と定めている。

 

提供:労働新聞社

(2022年2月21日)

 

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