埼玉県内の公立小学校で働く教員が、同県に240万円の残業代支払いなどを求めた裁判で、さいたま地方裁判所は教員の請求を全面的に棄却した。固定残業代として月給の4%を支払うと定めた給特法で、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)の適用は明確に排除されていると判断している。一方、給特法は労基法第32条(労働時間)の適用は除外していないとして、長時間労働が常態化している場合は、国家賠償法上の違法が認められるとした。 提供:労働新聞社 (2021年10月25日)