みずほビジネスパートナー(株)が、親会社から転籍してきた労働者の解雇が権利濫用とされた判決を不服として控訴した裁判で、東京高等裁判所は一審判決を維持し、解雇を無効と判断した。労働者は社内での窃盗とセクハラで、転籍から4年の間に2度懲戒処分を受け、業務ミスを繰り返し、4回部署を異動していた。同社は一連の行為で信頼関係が破壊されたと主張したが、同高裁は「信頼関係破壊を認めるに足りない」と評価。定年退職となる令和2年6月までのバックペイ支払いなどを命じた。
提供:労働新聞社
(2021年9月27日)