人事システムの販売などを営む(株)シーエーシーで働いていた労働者が降格を不服とした裁判で、東京地方裁判所は降格を違法・無効と判断し、慰謝料30万円を含む計220万円の支払いを命じた。同社は平成28年1~2月にかけ、労働者を2度降格処分とし、役職手当を減額した。同地裁は労働者の能力不足を示す証拠はないと指摘。降格と手当減額は人事権濫用に当たり無効とした。2度目の降格については、判断する期間が短すぎるとして、不法行為に該当すると評価している。 提供:労働新聞社 (2021年9月21日)