条件低下提示に合理性あり 講師の雇止めは有効――東京地裁

 大手大学受験予備校の学校法人河合塾で、世界史の講座を担当していた労働者が雇止めを不服とした裁判で、東京地方裁判所は雇止めを有効と判断し、請求を全面的に棄却した。労働者は平成29年3月に、翌年度の授業のコマ数を減らし、労働条件を引き下げる契約の提示を受けた。従前と同じ条件での更新を申し込んだが、拒否され契約は成立しなかった。同地裁は授業アンケートの結果が低位にあるなど、条件低下の提示には客観的合理性があると指摘。雇止めを有効とした。

 

提供:労働新聞社

(2021年9月6日)

 

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