大阪南労働基準監督署は、技能実習生の通訳を務めていたベトナム人の元労働者2人に対し、退職月の賃金を支払わなかったとして監理団体であるIB協同組合(大阪府大阪市)と同組合の代表理事を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)に違反した疑いなどで大阪地検に書類送検した。過去に勤務していた元通訳4人から刑事告訴があり、捜査を進めていた。日本人労働者を含めて同様の違反を繰り返し、労働条件明示や賃金台帳作成なども怠っていたことが判明している。 提供:労働新聞社 (2021年4月19日)