賃金総額の3%中間搾取 紹介業者役員を送検――佐世保労基署

 長崎・佐世保労働基準監督署は、求職者の得た賃金総額から毎月3%を中間搾取していたとして、有料職業紹介業の㈲トップマネキン紹介所(長崎県佐世保市)の取締役を労働基準法第6条(中間搾取の排除)違反の疑いで長崎地検佐世保支部に書類送検した。慶弔費に使用するなどとし、親睦会費の名目で法定の紹介手数料1件当たり710円以上の金額を徴収していたが、実態は手続きに必要な文書の送付代に充てるなど同社の運転資金に使っていた。

 

提供:労働新聞社

(2021年3月29日)

 

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