障害者の就労継続支援B型事業所を運営するNPO法人せたがや白梅が、東京都労働委員会による救済命令取消しを求めた裁判で、東京地方裁判所は都労委の命令を維持し、組合員への役職手当不支給などは不当労働行為に当たると判断した。同法人では主任に月5000円の役職手当を支給していたが、平成29年4月、組合員である労働者への支給を停止。同法人は降職によるものと主張したが、同地裁は「不利益取扱いが人事権行使として適法だとしても、組合活動を嫌悪して行われた場合は不当労働行為が成立し得る」と退けている。
提供:労働新聞社
(2021年3月15日)