違法な引抜きと認めず 自由競争の範囲内――知財高裁

 アパレル大手の㈱TOKYO BASEが、人事情報を不正に使用して従業員を引き抜いたとして、同社の元執行役員らを訴えた裁判で、知的財産高等裁判所は請求を棄却した一審判決を維持した。元執行役員は退職後、同社の人材開発チームの元マネージャーと2人のデザイナーとともに、新たなブランドを立ち上げた。同社は違法な引抜きで損害が発生したとして160万円の支払いなどを求めたが、知財高裁は、勧誘は自由競争の範囲内であり、人事情報を使う必要性も認められないと判断している。

 

提供:労働新聞社

(2021年1月18日)

 

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