飲食店を営む会社の元執行役員が、団体交渉時に威迫行為などを受けたとして、首都圏青年ユニオンの幹部2人を訴えた裁判で、東京地方裁判所(佐久間健吉裁判長)は損害賠償請求を全面棄却した。会社と同労組は学生アルバイトの退職をめぐる労使紛争で、29年3月に和解。元執行役員は和解成立後の同年12月に訴訟を提起し、団交時に大人数に囲まれ恫喝を受けたと主張したが、同地裁は証拠がないと判断した。元執行役員は特定社会保険労務士の資格者で、独立開業している。 提供:労働新聞社 (2020年12月7日)