大阪府内のフレンチレストランで調理師として働いていた労働者が、ウイルス性疾患で死亡したのは労働災害に当たると遺族が訴えた裁判の控訴審で、大阪高等裁判所は過労死と認めた一審判決を取り消した。一審の大阪地裁は、1カ月250時間に上る残業に約1年従事した結果、免疫力が下がりウイルス性疾患を発症・重症化したと判断したが、同高裁は血液検査の結果などから免疫低下はなかったとした。労働者の死亡をめぐっては、民事裁判も提起されており、2月には同地裁が会社の安全配慮義務違反を認め、8400万円の賠償を命じていた。
提供:労働新聞社
(2020年11月9日)