劇団員の労働基準法上の労働者性が争われた事件の控訴審で、東京高裁は劇団員を労働者と認め、運営会社である(株)エアースタジオに賃金計185万円の支払いを命じた。一審は小道具の準備などの裏方業務のみを労務の提供としていたが、公演への出演と稽古の時間についても、指揮命令下にあったと判断している。 提供:労働新聞社 (2020年9月23日 更新)