公立福生病院の事務課長を務めていた労働者が、上司のパワーハラスメントで適応障害を発症したと訴えた裁判で、東京地方裁判所立川支部は、叱責は精神的苦痛を与える違法なものだったとして、病院の運営元に慰謝料計100万円の支払いを命じた。認定事実によると、上司は5カ月の間に7回、「馬鹿」「子供以下」「一回精神科に行ったら」などの暴言を一方的に浴びせていた。病院の安全配慮義務違反も認めている。 提供:労働新聞社 (2020年7月27日 更新)