違法派遣の建設業者を告発 職長置かず10カ月――広島労働局

 広島労働局は、10カ月間にわたり建設業務に労働者を派遣就労させていたとして、建設業の㈱雄工業(広島県広島市)と同社代表取締役を、労働者派遣法第4条(禁止業務への労働者派遣)違反の疑いで広島県広島東警察署に告発した。書面上は2次下請として請負契約を結んでいたが、職長など指揮命令する人材を配置していなかった。

 

提供:労働新聞社

(2020年5月11日 更新)

 

一覧へ戻る