香川労働局は、改正された女性活躍推進法や法制化されたパワハラ対策に関する説明会を開催した。県内約250社の人事労務担当者などが参加。改正女活法では、一般事業主行動計画の策定・届出や自社の女性活躍において情報公表に関する義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上の企業から「101人以上」に。さらに厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課の粟山僚子課長補佐が、職場におけるパワハラの定義を解説。 提供:労働新聞社 (2020年2月10日 更新)