介護・子の看護休暇 「1時間単位」取得が可能に 短時間労働者も適用――厚労省・令和3年1月施行予定 厚労省は、育児・介護休業法施行規則および指針を改正し、介護休暇と子の看護休暇の最低取得単位を柔軟化。家族介護、子の看護において、専門機関との相談や必要な対応を行う場合に、所要時間に応じて柔軟に取得できるようにする狙い。現行の「半日単位」を「1時間単位」に改定する予定。 提供:労働新聞社 (2019年12月2日 更新) 一覧へ戻る