建設業における働き方改革の促進や生産性などを目的とした「新・担い手3法」が可決、成立。改正建設業法では、建設業許可の基準を見直して社会保険への加入を要件化したほか、工期の適正化をめざし、著しく短い工期による契約締結を禁止。改正品質確保法では、基本理念として、地域における担い手の育成・確保などによる品質確保を規定。 提供:労働新聞社 (2019年6月24日 更新)