2住所からの出勤を容認 不正受給に当たらず――東京地裁立川支部

 購入した住宅と妻の実家を行き来しながら自動車通勤していた大学の教授が、通勤手当を不正受給したとして懲戒解雇され退職金が不支給となったことを不服とした訴訟で、東京地方裁判所立川支部は、懲戒解雇を無効とし、退職金と慰謝料の約2500万円を支払うよう命じた。住民票記載の住所を自宅として長年運用し、複数の住所を届け出ていた職員に対する調査をしていなかった実態を重くみた。

 

提供:労働新聞社

(2019年5月7日 更新)

 

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