中央労働委員会は、昭和ホールディングス(株)の子会社社員の加入する労働組合が、子会社工場などの土地売却に伴う雇用問題を巡って持株会社である同社などに団体交渉を求めた事案で、同社は労働組合法上の使用者に当たらないと判断し、労組の救済申立てを棄却した。グループ内子会社に対して経営戦略的観点による管理・監督を行っていたが、子会社の社員の基本的な労働条件について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配していたとはいえないとした。 提供:労働新聞社 (2019年1月15日 更新)