「特定技能雇用契約」において、外国人であることを理由とした報酬、教育訓練、福利厚生施設の利用において差別的取扱いをしてはならないとする、出入国管理及び難民認定法と法務省設置法の一部を改正する法律案が成立した。同法によると、外国人により人材の確保を図るべき産業分野を定め、分野別運用方針に則って受入れ人材の基準などを定めるとしている。 提供:労働新聞社 (2018年12月25日 更新)