金融庁が行った監督指針の改正により、人材紹介業を兼業する銀行本体の出現が見込まれる状況となったなか、融資先企業に人材の受入れを迫ったりしないよう、主要行や地銀など全ての銀行に同庁が文書指導したことが分かった。3月末日から改正監督指針の運用が始まっており、「債権者」という優越的地位を不当に利用する行為を未然に戒めている。融資を受ける企業側としても覚えておきたい。同文書の注意書きでは、職業安定法に基づく「許可」を受ける必要性について強調している。
提供:労働新聞社
(2018年5月21日 更新)