調理師として働いていた労働者の自殺は過労が原因として、遺族が(有)黒門小雀弥(大阪市中央区)と同社の経営者を訴えた裁判で、大阪地方裁判所(北川清裁判長)は安全配慮義務違反を認め、約7000万円の損害賠償を命じた。遺族は労災請求もしていた。管轄の大阪西労働基準監督署は不支給を決定、その後の行政訴訟でも同地裁(内藤裕之裁判長)により請求棄却されている。行政訴訟と民事訴訟で判断が分かれた。 提供:労働新聞社 (2018年4月16日 更新)