厚生労働省は、「雇用類似の働き方」に対する法的保護のあり方について検討報告をまとめた。保護対象となるのは、契約内容が一方的に決定され、不本意な条件を受け入れざるを得ない経済的従属性を強いられる働き方としている。雇用関係にある労働者は対象外。契約条件や契約変更・終了ルールの明確化、報酬額の適正化、紛争処理窓口の設置などが課題とした。厚労省では引き続き、審議会において保護の必要性や具体的内容などを検討していく考えである。 提供:労働新聞社 (2018年4月16日 更新)