外国人学生から中間搾取――七尾・福井労基署

 石川・七尾労働基準監督署(中村弘三署長)と福井・福井労働基準監督署(足利正宏署長)はベトナム人大学生の賃金の一部から不当に事業利益を得たとして、一般社団法人日亜国際友好協会(福井県福井市)と同協会の代表理事を労働基準法第6条(中間搾取)違反の疑いで金沢地検と福井地検に書類送検した。同協会は有償インターンシップ受入れの支援事業を営んでいる。学生をインターンビザで入国させ、インターンの報酬の一部を控除し利益を得ていたが、受入れ先での実態は接客業務に従事させるなど、労働基準法上の労働者であり、中間搾取に該当した。

 

提供:労働新聞社

(2018年3月26日 更新)

 

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