外国人建設就労者・受入れ可能期限延長へ――国交省

 国土交通省は、技能実習を修了した外国人を最大3年間にわたって日本国内の建設業に従事させることができる「外国人建設就労者受入れ事業」の運用を見直す。現行では、2020年度末(21年3月末)を就労可能期限としているが、20年度末までに就労を開始した外国人については、最長で23年3月末まで就労できるよう改める。オリンピック関連工事での人材確保が目的。今年9月に改正告示を公布し、11月に施行する。

 

提供:労働新聞社

(2017年8月28日 更新)

 

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