東京都労働委員会(房村精一会長)は、管理職者などを除いた社員を対象とするユニオンショップ協定の解約を巡って労働組合との合意が成立せず、ユシ協定を含む労働協約全体が失効した事案で、光学電子情報機器製造業の(株)セコニック(東京都練馬区)の不当労働行為を認定した。組合側が組合員の範囲に制限を付けないことを条件にユシ協定の解約を認めたのに対して会社側が組合員の範囲の維持にこだわったことや、ユシ協定の解約に合意しなければ労働協約全体を失効させるという姿勢をとり続けたことなどを理由に、組合運営に対する支配介入に該当すると判断している。
提供:労働新聞社
(2017年8月7日 更新)