最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は2月28日、割増賃金相当額を歩合給から控除する賃金規則の有効性が争われた国際自動車事件を東京高裁に差し戻した。当然には無効ではないとし、公序良俗違反とした原審判断は法令解釈に誤りがあると退けた。法内時間外労働や法定外休日労働部分とそれ以外の部分をしっかり区別して時間外割増賃金が支払われたか否か判断すべきとしている。同社と賃金規則を締結した多数労組は「労使自治を認めた判断として高く評価したい」とコメントを寄せた。
提供:労働新聞社
(2017年3月13日 更新)