70歳を超えて就労していた嘱託社員の加盟する労働組合が、就労先の会社が「70歳定年制」を導入して組合員2人を雇止めしたのは不当労働行為に当たると訴えた紛争で、東京都労働委員会(房村精一会長)は、労働組合の申立てを棄却した。70歳定年制の導入は、組合員の排除を狙ったものではなく、労働契約更新をめぐる紛争を未然に防ぎ、会社を存続させるための対応策と判断。雇止めに関する訴訟を過去に起こした組合員とはすでに和解し、早期職場復帰への配慮を行っている点も考慮した。
提供:労働新聞社
(2016年12月19日 更新)