受注者が労働環境を報告――愛知県・公契約条例

 愛知県は、今年10月1日に施行する公契約条例第9条(労働環境の整備が図られていることを確認するための措置)に基づき、公契約の受注者に労働関係法令の遵守状況などを報告させる制度を開始する。同制度の対象となるのは、10月1日以降に入札公告する予定価格6億円以上の工事請負契約と同1000万円以上の業務委託契約で、受注者だけでなく、全ての下請業者や再委託事業者にも報告書の提出を求める。都道府県が定める公契約条例で報告制度を実施するのは全国で初めて。

 

提供:労働新聞社

(2016年9月26日 更新)

 

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