愛知労働局(小暮康二局長)は、二重派遣を行っていた派遣元事業主(株)セイユー(愛知県豊橋市)に対して、労働者派遣法に基づく1カ月の事業停止および事業改善を命令した。同社は派遣事業を営む(有)セクター(愛知県豊橋市)から受け入れた荷役作業員を業務請負と称する契約で運輸業者に供給、その期間は平成24年8月~27年7月の3年間に及ぶ。同社が労働者供給事業を行うことを知りながら労働者を派遣したとして、セクターに対しても2週間の事業停止と事業改善を命じている。
提供:労働新聞社
(2016年8月1日 更新)