労働時間の減少を理由に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した語学学校の外国人講師が、処分取消しを求めて訴えた裁判で、東京地裁(舘内比佐志裁判長)は、原告の主張を認め同資格を回復させるよう命令した。短時間労働者の加入基準を通常の労働者のおおむね4分の3とした内かんの適法性を認めたうえで、原告の労働時間は準備時間を含めても常勤講師の4分の3に満たないが「近似」しており、しかも労働日数がほぼ常勤講師と等しかったことなどから、被保険者資格を満たすとしている。
提供:労働新聞社
(2016年7月11日 更新)