法務省と厚生労働省は、技能実習適正化法に基づいて新設する外国人技能実習機構に、労働基準行政などからの出向を含め合計330人の人員を充てる方針を明らかにした。全国に13カ所の地方事務所を置き、管理団体に対し年1回、実習実施者に3年に1回程度の頻度で実地調査を行う。実習生の低賃金労働を改善するため、実習実施者などに賃金格差について説明責任を課すほか、実習生の失踪対策も強化する方針となっている。 提供:労働新聞社 (2016年5月30日 更新)