東京都労働委員会(房村精一会長)は、福島第一原発の事故収束作業に当たる4次下請の元従業員が、発注者である東京電力や元請~3次下請事業者に作業内容変更に関する団体交渉を拒否された紛争で、元請と1次下請の計2社の不当労働行為を認定した。両社の担当者が業務の決定・変更について具体的に指示を出していたため、労働組合法上の使用者に当たると判断し、団交応諾を命令した。同時に救済を申し立てた解雇問題に関する団交拒否については、上位の請負会社が元従業員の解雇を求めた事実はないとして、各社の使用者性を否定している。
提供:労働新聞社
(2016年4月18日 更新)