厚生労働省は、平成28年4月から高年齢者の継続雇用制度の対象者基準を労使協定で設定できる年齢を引き上げる。現行61歳を62歳とするもので、就業規則改定が必要になる可能性がある。25年4月に施行した改正高年齢者雇用安定法では、原則として希望者全員を65歳まで雇用確保しなければならないが、12年間の経過措置を設けた。今年4月から老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が62歳となるため、対象年齢を引き上げる。 提供:労働新聞社 (2016年3月28日 更新)