派遣先の使用者性認めず――中労委

 中央労働委員会(諏訪康雄会長)は、精密機器工場で派遣労働者として働いていた外国人12人が所属する合同労組が、雇用問題に関する団体交渉申入れに派遣先が応じなかったとして救済を求めた紛争で、派遣先は団交に応じる義務がある労働組合法上の使用者に当たらないと判断し、労組の申立てを棄却した。派遣先は、雇用管理のうち各組合員の工場内での就業場所を決定するなど配置に関する影響力を行使していたが、採用や雇用の終了の面で、使用者と同視できる程度の支配力を行使していないとした。

 

提供:労働新聞社

(2016年2月15日 更新)

 

一覧へ戻る