大日本印刷(株)の子会社である(株)DNPファインオプトロニクスの工場で働いていた請負会社の元労働者が、同社に対して偽装請負を理由として正社員雇用を求めた裁判の控訴審で、東京高裁は、1審の偽装請負判断を覆した。業務が定型的で指揮命令が不要だったことや、製造指示書が製造条件を記載するに過ぎず、具体的な指揮命令を明記したものではなかったと認めたもの。1審、控訴審ともに正社員化の要求は斥けている。 提供:労働新聞社 (2015年12月14日 更新)