政府が明らかにした「日本再興戦略・改訂2015」と「規制改革に関する第三次答申」によると、裁判上において解雇無効となった場合、現在の雇用関係継続以外の権利行使として、金銭解決の選択肢を労働者に付与する方針を打ち出した。労使双方が納得可能な早期解決システムを整備すべきであるとしている。金銭解決の権利は、労働者側の申立てのみを認める模様だ。平成27年中に、労使代表、法曹関係者、学識経験者などを交えた検討を速やかに開始する。 提供:労働新聞社 (2015年7月13日 更新)