ストレスチェックで指針・通達――厚労省・12月施行に向け

 厚生労働省は、平成27年12月に施行する「ストレスチェック制度」の運用に関する省令、告示、指針を作成した。ストレスチェックは、労働者50人以上の事業者に対し、毎年1回、定期的実施を義務付けている。検査項目は「ストレス要因」「ストレス反応」「周囲の支援」の3領域とする。検査結果は、集団ごとに分析し、心理的負荷を軽減する対策実施に努めなければならない。検査実施者が必要と認めた労働者からの申出があれば、医師による面接指導を受けさせなければならない。

 

提供:労働新聞社

(2015年5月11日 更新)

 

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