コンビニ店主に労働者性――都労委

 東京都労働委員会(房村精一会長)は、フランチャイズ(FC)契約の締結先である加盟店主との再契約に関する団体交渉に応じなかったコンビニ大手(株)ファミリーマートの不当労働行為を認定した。加盟店主は再契約が拒否されることを恐れて業務依頼を断れない立場にあったほか、同社の業務遂行に不可欠な労働力として事業組織に組み込まれていたと指摘。「労働組合法上の労働者に当たる」として、団交応諾を命令した。コンビニ加盟店主の労働者性を認めたのは、昨年3月の岡山県労委命令に続いて2例目。

 

提供:労働新聞社

(2015年4月27日 更新)

 

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