結審した今年度の地域別最低賃金の官報公示(9月1日)を経て、東京と神奈川の特定最低賃金が10月1日以降、すべて効力を失う。順に888円、887円となる地賃の水準に特定最賃の水準が追い抜かれるためで、東京は「電気」の新設や3業種の金額改正を、神奈川は対象業種の絞込みなどを行いつつ、4業種の新設と3業種の金額改正を労働側が申し出た。必要性審議の運用を一部見直す神奈川は、申し出た業種の「当該労使」から直接意見を聴取する場を初めて設定するなど、工夫を凝らしている。
提供:労働新聞社
(2014年9月8日 更新)