厚生労働省は、「日雇派遣の原則禁止の例外要件確認に関する取扱い」を全国的に統一するための方策について関係業界団体に通達した。現行制度では、生業収入または世帯収入が500万円以上の派遣労働者に対しては例外的に日雇派遣とすることができるが、その労働者が収入を証明する公的書類を用意できない場合、その理由を具体的に聴取し合理的と認められたケースに限り認めるとした。単にプライバシーを主張しているだけでは例外扱いとならない。 提供:労働新聞社 (2014年5月26日 更新)