労働契約申込みみなし/地位確認請求を棄却 期間満了で雇用終了――東京高裁

 インフラ機器の開発・納入・管理などを営む東京都内の大手企業と業務委託契約を締結していた会社の労働者が、労働契約申込みみなし制度に基づき直接雇用を求めた裁判で、東京高等裁判所(松井英隆裁判長)は地位確認請求を棄却した一審判決を維持した。委託先との間の労働契約は有期労働契約であり、仮に制度の適用が認められたとしても、期間満了により雇用は終了したと強調している。労働者は委託先会社との間に更新にかかる合理的期待があるため、同社との契約は続いていると主張したが、同高裁は委託先会社の更新にかかわる事情は考慮対象にならないと退けた。同社は無許可派遣の受入れに当たるとして、行政指導を受けていた。

 

提供:労働新聞社

(2024年12月09日)

 

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