65歳まで継続雇用認める 合意退職成立を否定――東京高裁

 東京都内の印刷会社で働く定年後再雇用の労働者が、雇用期間の途中で合意退職とされたことを不服とした裁判で、東京高等裁判所は65歳までの継続雇用を認める判決を下した。両者は雇用期間を61歳の中途までとする雇用契約書を交わしており、雇用契約書には労働者の自著の署名があった。同高裁は、会社は退職の意向を一切確認せず、面談で辞めてもらう旨を告げており、雇用契約書により退職の合意が成立したとはいえないとする一審判断を支持。65歳までの更新期待を認め、その間のバックペイ支払いを命じた。

 

提供:労働新聞社

(2024年11月05日)

 

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