退職金差止め・違法な処分と認めず 元自衛官の請求棄却――東京地裁

 定年退職した元自衛隊員が、違法な退職金差止処分により損害を受けたと国を訴えた裁判で、東京地方裁判所(德増誠一裁判長)は差止処分の適法性を認め、元隊員の請求を棄却した。元隊員の詐欺・窃盗について相当程度の確証が得られたと判断したことに、裁量権の逸脱濫用はなかったと評価している。元隊員は有料の食事申請の取りまとめ業務に従事していたが、故意に過少申請をした疑いがあるとして、退職金の差止処分を受けた。処分は元隊員が起訴されずに1年を経過したことで取消しとなったが、支払い遅滞により損害が生じたとして、国に損害賠償を求めていた。

 

提供:労働新聞社

(2024年10月21日)

 

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