解雇期間中・歩合給支払い命じる

 生活雑貨の製造販売などを営む会社で働く労働者が、解雇期間中の歩合給支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(矢崎達也裁判官)は同社に1100万円の支払いを命じた。同社は解雇の意思表示を2カ月後に撤回し、その間の賃金として基本給などを支給したが、歩合給については支払っていなかった。同地裁は事業部長である労働者との間で、部署の売上げから1億円を控除した額の1%を歩合給とする合意があったと指摘。同事業部は新型コロナウイルスの検査キットなどで、2カ月の間に13億円を超える売上げを上げており、歩合給は1100万円に上るとした。

 

提供:労働新聞社

(2024年09月09日)

 

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